介護職員等処遇改善加算について
「介護職員等処遇改善加算」は、要件を満たした介護事業所で働く介護職員等の方の賃金改善と、やりがいを持てる職場づくりのための環境整備を図り、また、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、技能・経験のある介護職員等の処遇改善を目的として給付される加算です。
加算の算定を希望する事業所は、国通知等を確認いただき、厚生労働省ホームページに掲載されている様式にて届出をお願いします。
対象事業所について
・地域密着型サービス事業所
・介護予防・日常生活支援総合事業第1号サービス事業所
提出書類について
計画書の提出について
- 届出様式
<算定を希望する全事業所>
・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
<事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合のみ>
・特別な事情に係る届出書
<新規に本加算を算定する場合、または加算区分を変更する場合>
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制状況一覧表
- 提出期限
対象年度の4月15日必着
※通常、処遇改善加算を4月から新規、または前年度から継続して算定する事業所は、その前の2月末日までに計画書を届け出ることとされていますが、処遇改善加算の見直しが図られた年度では、特例的に提出期限が上記期日として取扱うこととして厚生労働省老健局から通知されています。
実績報告書の提出について
- 届出様式
<加算の算定を受けた全事業所>
・介護職員等処遇改善加算等 実績報告書
- 提出期限
各事業年度における国民健康保険団体連合会から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに必ずご提出ください。継続して処遇改善加算を算定された場合は、翌年度の7月31日が提出期限となります。
なお、対象年度の途中で事業廃止した場合や処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要となりますので、ご注意ください。
留意事項
- 介護職員等処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに届出が必要です。
- 加算の計画書等の提出にあたっては、厚生労働省ホームページに掲載されている「介護保険最新情報」を確認してください。
- 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に鰺ヶ沢町の所管以外の事業所が含まれる場合、その事業所を所管する指定権者にも届出が必要になります。
- 介護予防・日常生活支援総合事業第1号サービス事業所は、介護給付と一体に事業を行っている場合、鰺ヶ沢町に提出する書類は、県等の指定権者に提出した書類の同様のもので可能です。
- 計画書への虚偽の記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がありますのでご注意ください。
- 次のいずれかに該当し、提出した計画書に変更がある場合は、変更の届出をしてください。
・会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
・介護サービス事業所等に増減がある場合(複数の事業所を一括申請した場合)
・就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
・介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合