施設入所時の食費・居住費を軽減する制度(負担限度額認定)について
更新日:2024年6月10日
介護保険施設またはショートステイを利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)のほかに、食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方は、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)の負担が軽減される制度があります。
この制度の適用を受けるためには、町へ申請が必要です。申請し、対象となった場合は「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
制度の対象となる方
この制度の対象となるのは、下記の1から3のすべての要件を満たす方です。
- 本人及びその配偶者(内縁関係も含む)が市町村民税非課税であること
- 本人と住民票上、同一世帯である方が市町村民税が非課税であること
- 預貯金額(有価証券、債権等も含む)の資産合計額が基準額以下であること
対象となる施設サービスの種類
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※通所介護、リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、有料老人ホームはこの制度の対象外です。
利用者負担段階と負担限度額について
対象となる方の所得状況等により、負担段階が第1段階から第4段階(非該当)に区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。各負担限度額の日額等については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
- 非課税年金(遺族年金・障害年金)収入も含めて、所得判定を行います。
- 在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、収入のみではなく資産も判定に含め、負担上限額が決定します。
- 資産には、預貯金(普通・定期)のほか、有価証券、現金(タンス預金)、債権等も含みます。
申請方法
毎年、申請が必要です。
介護保険負担限度額認定の申請は、鰺ヶ沢町ほけん福祉課介護保険班へご提出ください(郵送可)。
(申請時に必要なもの)
・介護保険負担限度額認定申請書(ワード:36KB)
・資産の内容がわかる書類(本人及びその配偶者のもの)
資産の種類 | 提出書類 | 必要なページ等 |
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預貯金(普通・定期預金) | 通帳や証書の写し | 通帳や証書が複数ある場合は、全て提出が必要です。
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現金 | 不要 | 自己申告の為、資料不要 |
その他資産 | 通帳以外の写し | 投資信託や有価証券、金・銀等の貴金属は、名義人がわかるページ |
債権 | 借用書の写し | 本人または配偶者名義の借用証書等(貸付額、返済期限、署名、捺印があるページ) |
・本年1月1日における住民登録地が町外にあった方は、非課税証明書の写し
注意事項
- 限度額認定は、申請のあった月の初日から適用されます。認定を受けようとする方は、速やかに申請してください。
- 必要に応じて、官公署、年金保険者または銀行等に課税状況及び保有する預貯金等の残高を確認する場合があります。虚偽の申告により不正に食費・居住費(滞在費)の支給を受けたことが判明した場合には、介護保険法第22条第1講の規定に基づき、支給された額及び最大で2倍の加算金を返還していただくことがあります。
- この制度の適用期間は、8月1日から翌年7月31日までです。毎年申請が必要となりますのでご注意ください。