軽自動車税
納税義務者
賦課期日(4月1日)現在における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、原則、その所有者に課税します。月割課税はありませんので、賦課期日以後に廃車や名義変更があっても税額(年額)及び納税義務者の変更はありません。
軽自動車の税率改正について
令和3年度税制改正等により、軽自動車の税率は下記のとおりです。
経年車に係る重課税率早見表(平成28年4月1日施行)(PDF:74KB)
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の「鰺ヶ沢町」ナンバーの申告
区分 | 理由 | 用意するもの |
---|---|---|
新規取得 | ・販売店からの購入 |
|
名義変更 (譲渡) |
・町内の方からの譲渡 |
|
廃車 | ・廃棄または販売店の下取り(※3) |
|
(※1)町外の方から譲り受けた場合は、譲渡側の市町村が発行する廃車証明書が必要です。
(※2)町内の方同士の譲渡については、「譲渡証明書」の提出をお願いする場合があります。
(※3)軽自動車税は自動車税と異なり、月割りで課税や還付する制度はありません。
※【重要‼】原動機付自転車及び小型特殊自動車には、一時抹消制度がありません。
→一時的な未使用は廃車事由として認められません
※【重要‼】町で交付する標識に希望番号制度はなく、順番に交付しています。
※【重要‼】4月1日の取得、名義変更、廃車の手続きによる課税は下記のとおりです。
→取得は「課税」、名義変更は「新所有者に課税」、廃車は「課税なし」
申請書様式
第33号の5様式)軽自動車税申告書兼標識交付証明書[新規・変更](エクセル:22KB)
第34号様式)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書[廃車](エクセル:23KB)
※申請書内にある譲渡証明書、販売証明書には必ず譲渡者又は販売者の記入が必要です。
※交付申請書の車両情報の「車名、車台番号、年式」は必須事項です。
【重要‼】小型特殊自動車(農耕作業・特殊作業)の登録について[車両分類](PDF:222KB)
※小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず届出(標識交付)が必要です。
※小型特殊自動車は、「農耕作業用」と「特殊作業用」に分類されて税額が違いますので必ず確認ください。
軽自動車税の減免申請について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、又はその方と生計を一にしている方は、軽自動車税を減免することができます。ただし、障害の内容により減免できない場合もあります。
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳など
- 運転免許証
- 軽自動車税納税通知書
- 印鑑
減免申請期間
減免申請書に記入のうえ必要な書類を添付し、納期限(5月31日)までに申請してください。
(※減免申請期間を過ぎてからの申請は受付けできません。)
また、自動車税との重複減免はできませんのでご注意ください。
申請書様式
※減免申請に添付する書類は、毎年提出することになっていますので必ず持参ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法等の改正に伴い、令和5年7月1日より「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されました。16歳以上であれば運転免許証なしでも公道の走行が可能など、新しい交通ルールが適用されることとなります。
なお、走行には専用の課税標識(ナンバープレート)が必要で、従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原動機付自転車の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
▸長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
▸原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
▸最高速度が20キロメートル毎時以下であること
▸最高速度表示灯が備えられていること(道路運送車両法の保安基準第66条の17)
税額(年額)
2,000円(令和6年度から課税)
課税標識(ナンバープレート)の交付
交付窓口
町役場1階 総合窓口課 税務班
交付に必要な書類
▸軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書
▸特定小型原動機付自転車の要件が証明できる書類(販売証明書、製品カタログなど)
第33号の5様式)軽自動車税申告書兼標識交付証明書[新規・変更](PDF:171KB)
第33号の5様式)軽自動車税申告書兼標識交付証明書[新規・変更](エクセル:22KB)
その他
【注意事項等】
▸標識は受付順での交付で、希望番号の指定はできません。
▸自賠責保険等の手続きは各自で行ってください。
▸特定小型原動機付自転車の廃車申告及び標識返納の手続きには、下記様式をご利用ください。
第34号様式)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書[廃車](PDF:172KB)
第34号様式)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書[廃車](エクセル:23KB)
関連リーフレット及び関連機関リンク
関連リーフレット
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:688KB)
関連機関リンク
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)(外部サイト)
お問い合せ先
鰺ヶ沢町ナンバーのもの
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車など
- 鰺ヶ沢町役場 総合窓口課 税務班
- 電話:0173-72-2111
Mail:zeimu@town.ajigasawa.lg.jp
青森県ナンバーのもの
軽自動四輪乗用車・貨物車
- 軽自動車検査協会青森事務所
- 住所:青森市大字浜田字豊田129-2
電話:050-3816-1831
- (代行)西北五自動車協会
- 住所:五所川原市湊字船越322-1
電話:0173-35-2854
軽自動二輪車(126ccから250cc)
- 社団法人全国軽自動車協会連合会青森県事務所
- 住所:青森市大字浜田字豊田129-13
電話:017-739-0441
二輪の小型車(251cc以上)
- 青森運輸支局
- 住所:青森市大字浜田字豊田139-13
電話:017-739-1506
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