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鰺ヶ沢町
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固定資産税

 土地(田、畑、宅地、雑種地等)・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業の用に供することができる機械・器具・備品等)に応じて課される税であり、毎年1月1日現在の所有者に対して課税される税です。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者で、具体的には、「土地については、土地課税台帳または土地補充課税台帳」、「家屋については、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳」、「償却資産については、償却資産課税台帳」に所有者として登録されている人。

税率

1.4%

税額の計算

税額=課税標準額×税率(1.4%)

免税点

 同一区内で同一の人が所有する固定資産税の課税標準額が、次に掲げる額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。

土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

納期

第1期 第2期 第3期 第4期
5月31日 7月31日 9月30日 11月30日

固定資産の評価及び価格

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、決定された価格は固定資産課税台帳に登録され、本人が閲覧できます。その後、土地・家屋価格等縦覧帳簿によって縦覧に供されます。
 土地と家屋については、原則として基準年度(3年毎)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、第二年度または、第三年度において

  • 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  • 土地の地目変更、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

 これらについては新たに評価を行い価格を決定します。

 土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、地方税法の改正により価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行うこととなり、地価の下落している地域は評価額の修正を行っています。

路線価の公開

固定資産税路線価は、総合窓口課にてどなたでも無料でご覧いただけます。標準宅地の位置、価格も公開します。

納税義務者の死亡による納税通知書等の受領先を変更する場合

 原則として、資産の所有者が納税義務者となりますが、所有者が死亡した場合、その相続人が納税義務を引き継ぐことになります。相続手続きが完了するまでは、納税通知書を受領する税務上の「代表相続人」の届出が必要ですので、相続人代表者指定届を下記担当へ届出をしてください。

納税義務者の住所が変わった場合

 登記のある資産については、登記簿の住所が納税義務者住所として登録されます。登記のない資産については、届出時の住所が納税義務者住所として登録されます。よって、住所変更の登記または連絡がないと元の住所に納税通知書が届いてしまいますので、住所を変更する場合は、登記の有無に関わらず住所変更の届出をしてください。

家屋を取り壊したとき

 家屋を壊したときは、必ず下記担当までご連絡ください。連絡がないと滅失の確認ができないため、そのまま課税されることがあります。課税明細書を確認し、取り壊し済み家屋が課税されている場合はすみやかにご連絡ください。

相続、売買、贈与等により未登記家屋の名義を変更するとき

未登記家屋の所有者(設定・変更・廃止)届を提出してください。
※提出書類
 相続:遺産分割協議書、印鑑証明書等の写し
 売買:売買契約書の写し
 贈与:贈与証明書、印鑑証明書等の写し

新築住宅に対する税額の軽減措置

 新築の居住用家屋で、下記の要件をみたすものについては、120平方メートルを最大とする居住床面積分に該当する固定資産税が一定の期間、2分の1に軽減されます。

要件

  • 居住割合が家屋全体の2分の1以上
  • 居住部分の床面積が一戸あたり50平方メートルから280平方メートルの家屋

軽減期間

  • 一般住宅3年度間
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅5年度間

償却資産

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お問い合わせ

総合窓口課 税務班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて


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電話:0173-72-2111 FAX:0173-72-2374
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