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国民健康保険税

国民健康保険税とは

 国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県・町の補助金、そして皆様からの国民健康保険税でまかなわれています。
 また高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
 平成20年度からは、後期高齢者医療制度への支援金分が新たに課税されました。支援金分は、国保や他の健康保険に加入している75歳未満の皆さんにも一定の負担をいただき、後期高齢者医療制度を将来にわたって維持していくための大切な財源となっています。

納税義務者

 被保険者である世帯主を納税義務者として課税し、被保険者でない世帯主であっても、世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。

加入・脱退

 加入した場合は、加入した月分から月割で課税されます。脱退した場合は、脱退した前月分までの課税となります。どちらも届け出が必要となりますので、忘れずに行ってください。

保険税の計算

 国民健康保険税には、基礎課税分(医療分)と後期高齢者支援金等課税分(支援金分)と介護納付金課税分(介護分)があり、それぞれに所得割額、資産割額、均等割額、平等割額があります。
 年間の保険税(毎年4月から翌年3月分まで)は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割額、資産割額、均等割額を計算し、その世帯で合算し、世帯平等割を加えます。
 また、40歳以上65歳未満の加入者は、介護分を合算した額が年間の保険税となります。年度の途中で総所得等や加入者の数に変更があった場合などは、再度計算し直します。

税率
賦課割合 課税の基礎 税率(医療分) 税率(支援金分) 税率(介護分)
所得割 課税所得金額 8.60% 3.00% 2.40%
資産割 土地・家屋の固定資産税額 40.00% 13.00% 12.00%
均等割 被保険者1人につき 25,000円 8,400円 9,200円
平等割 1世帯につき 26,000円 7,800円 5,500円
課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円

(令和5年4月1日改正)
※課税所得金額=総所得金額-基礎控除額43万円

低所得者に対する保険税の軽減

 世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者(※)の総所得金額の合計が基準以下の場合、所得の額に応じて均等割と平等割が軽減(割引)になります。
 ※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方です。

軽減判定基準 割合 軽減額 医療分 支援金分 介護分
前年中の総所得金額が、43万円+『10万円×(給与・年金所得者の数ー1)』以下の世帯 7割 均等割
1人当り
7,500円
(17,500円軽減)
2,520円
(5,880円軽減)
2,760円
(6,440円軽減)
平等割
1世帯当り
7,800円
(18,200円軽減)
2,340円
(5,460円軽減)
1,650円
(3,850円軽減)
前年中の総所得金額が、43万円+『29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)』+『10万円×(給与・年金所得者の数ー1)』以下の世帯 5割 均等割
1人当り
12,500円
(12,500円軽減)
4,200円
(4,200円軽減)
4,600円
(4,600円軽減)
平等割
1世帯当り
13,000円
(13,000円軽減)
3,900円
(3,900円軽減)
2,750円
(2,750円軽減)
前年中の総所得金額が、43万円+『54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)』+『10万円×(給与・年金所得者の数ー1)』以下の世帯 2割 均等割
1人当り
20,000円
(5,000円軽減)
6,720円
(1,680円軽減)
7,360円
(1,840円軽減)
平等割
1世帯当り
20,800円
(5,200円軽減)
6,240円
(1,560円軽減)
4,400円
(1,100円軽減)

(令和6年4月1日改正)

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯に係る軽減

特定同一世帯所属者になったことにより、国民健康保険加入者が一人になる世帯について、次の軽減措置が受けられます。

  1. 平等割(医療分・支援分)の半額を5年間軽減
  2. 5年を経過後、平等割(医療分・支援分)の4分の1を3年間軽減

 なお、特定同一世帯所属者になってから世帯の異動や世帯主変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失します。

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)に係る減免

 社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、次の軽減措置が受けられます。

  1. 均等割の半額を2年間減免
  2. 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割の半額を2年間減免
  3. 所得割および資産割を、当分の間免除

※1、2について、低所得者に対する軽減で5割・7割軽減に該当する世帯は適用されません。2割軽減に該当する世帯は、軽減前の額から3割軽減されます。

未就学児にかかる均等割額の軽減

 子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の5割を軽減します。
 7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。
 なお、この軽減についての申請は不要です。
 ※未就学児:6歳に達する日以後、最初の3月31日までに被保険者である方

▼未就学児の均等割軽減額一覧
 低所得者軽減    均等割額   未就学児軽減適用後
7割軽減10,020円5,010円
5割軽減16,700円8,350円
2割軽減26,720円13,360円
軽減なし33,400円16,700円

※軽減適用前の各区分均等割額:医療分 25,000円 支援金分 8,400円

産前産後期間の国民健康保険税(所得税・均等割額)の免除

 令和6年1月1日から、出産する国民健康保険被保険者の保険税の所得割額・均等割額が、産前産後期間の4か月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6か月分)免除されます。
 なお、免除を受けるためには原則、世帯主が市区町村に届け出る必要があります。

▼免除期間
 出産予定月(または出産月)の前月(多胎妊娠の場合3か月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで
【例】令和6年4月が出産予定月の場合
   ⇒ 令和6年3月から6月まで4か月分の保険税が免除されます。
   *2人以上の多胎妊娠の場合
   ⇒ 令和6年1月から6月まで6か月分の保険税が免除されます。

※この制度の出産とは、妊娠85日以上の分娩で、死産・流産(人口妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

保険税の期限内納付

 国民健康保険税の年度当初の納税通知書及び納付書は、毎年7月中旬に送付しています。納期は8期となっており、7月から翌年2月の年8回で納付していただきます。
(※変更分の納税通知書は、届出をした(又は変更事由があった)翌月に送付しています。)
 保険税を納めないでいると通常の保険証の代わりに短期被保険者証が交付されたり、1年間を過ぎると保険証を返してもらい、代わりに資格証明書が交付されます。(資格証明書は、国保の被保険者資格を証明するだけのものですので、医療費は全額自己負担となり、後日申請により保険給付分が支払われます。)
 また、納付相談もできますので、お早めにご相談ください。

お問い合わせ

総合窓口課 税務班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて


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