法人住民税
届出
町内に新たに株式会社や有限会社等の法人を設立し営業を始めたときや、町外に本店等がある法人が町内に事務所や事業所などを開設したときは、設立・設置届の提出をしていただきます。また、閉鎖等法人に異動が生じた場合は、速やかに異動届を提出してください。
申告
決算の日から2ヵ月(延長の特例で1ヵ月間[やむを得ない事情がある場合は税務署長が指定する月数]の期間延長あり)以内に確定申告書の提出と合わせて、申告した法人町民税額を納付していただきます。
※「eLTAX(エルタックス)」による電子申告も受付しております。
税額の計算方法
法人税割
法人税割額は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
⇒法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率(8.4%)
均等割
均等割の税率は、資本金等の額により次のようになります。
区分 | 資本金等 | 従業者数 | 年税額(万円) |
---|---|---|---|
1号法人 | 1千万円以下 | 50人以下 |
5 |
2号法人 | 1千万円以下 | 50人超 |
12 |
3号法人 | 1千万円から1億円以下 | 50人以下 | 13 |
4号法人 | 1千万円から1億円以下 | 50人超 | 15 |
5号法人 | 1億円超から10億円以下 | 50人以下 | 16 |
6号法人 | 1億円超から10億円以下 | 50人超 | 40 |
7号法人 | 10億円超 | 50人以下 | 41 |
8号法人 | 10億円超から50億円以下 | 50人超 | 175 |
9号法人 | 50億円超 | 50人超 | 300 |