森林の立木を伐採する際の届出制度について
森林の立木を伐採するときは、森林法に基づき、町長への「届出書」の提出が必要となり、伐採が完了したときは、「報告書」の提出が必要です。(保安林の伐採は、青森県へ届出)
対象森林
立木を伐採する場合、人工林、天然林別や伐採本数にかかわらず、現況が森林の状態となっていれば届出の対象となる可能性があります。
なお、1ヘクタールを超える林地を開墾する等の開発行為は県知事の許可が必要です。
届出及び期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
・伐採を開始する90日前から30日前まで - 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・造林を完了した日から30日以内
届出事項
届出書を提出する際には、添付書類として登記事項証明書(写しも可)または、公図及び町長が必要と認める関係書類が必要です。(森林法第10条の8)
様式
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)(PDF:81KB)
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