野生鳥獣の保護等にかかる対応について
傷病鳥獣の対応について
当町管内では西北地域県民局が電話等で傷病鳥獣の個体状況を確認し、必要に応じて地域県民局担当者が回収に出向き、自然下で生存可能と判断した場合は付近山林へ放鳥獣し、保護が必要な場合には鳥獣保護センターへ搬送します。なお、危険防止のため夜間における野生鳥獣の回収は行わず、翌日の対応を基本としています。また、有害性の高い野性鳥獣及び幼いヒナについては、保護の対象としていません。
有害性の高い野性鳥獣
- カラス
- ハト
- スズメ
- カルガモ
- ムクドリ
- ノウサギ
- ニホンザル
- タヌキ
- キツネ
- アライグマ
- イノシシ
- ツキノワグマ
- ニホンジカ等
死亡鳥獣の対応について
通常、死亡鳥獣についてはごみ(一般廃棄物)として処分していただくよう、土地所有者や発見者に
説明し対応をお願いしています。なお、死亡鳥類のうち、高病原性鳥インフルエンザの簡易検査が必要な場合については、各地域県民局で鳥インフルエンザ対応マニュアルに従い対応しますが、危険防止のため夜間の死亡鳥類の回収は行わず、翌日の対応を基本としています。
死亡した鳥類を見つけた際は、ゴム手袋等を使用し死亡個体には直接手で触れないようにしましょう。
問い合わせ先
西北地域県民局地域農林水産部林業振興課
電話:0173-72-6613
鰺ヶ沢町農林水産課環境整備班(内線256)