森林の所有者届出制度について
森林の土地所有者となった方は、森林法に基づき、町長への事後届出書の提出が必要です。
届出対象者
個人、法人を問わず売買や相続等により森林を取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
届出事項
届出書を提出する際には、添付書類として登記事項証明書(写しも可)または、土地売買契約書等の権利を取得したことが分かる書類の写し及び土地の図面が必要です。(森林法第10条の7の2)
様式
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